埼玉の公園で水着グラビア撮影会が中止となった件の論点整理と見解

埼玉の公園で水着グラビア撮影会が中止となった件の論点整理と見解政治・経済・社会

埼玉県の公園が有料でプール施設を貸し出しており水着のグラビア撮影会が予定されていたようだが、県民からのメールや共産党の方々の申し入れを受けた結果、施設の管理者である埼玉県公園緑地協会が入っている予約を全てキャンセルしてしまい騒動となっているよう。

KiTsuneの見解
  • 共産党の申し入れに書かれている2つの法的根拠は根拠として不十分
  • 協会の予約一律キャンセルは安全策を取ったのだろうが賠償金を求められても仕方ない
  • 18歳未満は露出の少ない普段着でグラビア活動、水着等のセクシーグラビアは18歳以上にしたらいい

時系列のまとめ

①6月頭 [県民]がしらこばと水上公園の指定管理者[埼玉県公園緑地協会]に以下の内容をメール

「しらこばと水上公園で開催予定の水着撮影会について、県民の方からメールがありまして、モデルに18歳未満の女性を含み、過激なポーズや衣装が見受けられるとのことでした」

協会はインターネットでツイッターなどを確認し、メールの内容が事実であると判断したという。

「モデルに18歳未満」「過激ポーズや水着」指摘受け確認 埼玉県営公園での「プール撮影会」が会場都合で中止…一律禁止に

②6月6日[日本共産党埼玉県議会議員団]の[城下のり子][伊藤はつみ][山﨑すなお]県議が[埼玉県]に以下の申し入れ

③ 6月8日[日本共産党埼玉県委員会ジェンダー平等委員会]の[加藤宣子][加藤ユリ][高田美恵子]氏と[日本共産党埼玉県議会議員団]の[城下のり子][山﨑すなお]県議が[埼玉県]に以下の申し入れ

6月24,25日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。県の担当者によると2018年からしばしばこのようなイベントが県営公園で行われてきたそうです。未成年も出演しているという情報もあります。都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。

県営公園での過激な「水着撮影会」の貸出中止を埼玉県に求める

④6月8日[埼玉県]が[埼玉県公園緑地協会]に水着撮影会中止の要請

「共産党は県に対し、申し入れを行っていました。県からも水着撮影会を中止できないか話を頂きましたが、それは共産党が要因であるわけではなく、県の総合的な判断として意見を頂きました」

「モデルに18歳未満」「過激ポーズや水着」指摘受け確認 埼玉県営公園での「プール撮影会」が会場都合で中止…一律禁止に

⑤6月8日[埼玉県公園緑地協会]が以下の撮影会主催者に中止の要請

  • フレッシュ撮影会(川越水上公園)6月10日
  • ミスヤングアニマル2023(しらこばと水上公園)6月10日
  • はまなる大プール撮影会(しらこばと水上公園)6月11日
  • 近代麻雀水着祭(しらこばと水上公園)6月24日・25日

水着撮影会は「主催者が参加者をコントロールすることが困難である」と判断し、一律で禁じることにしたという。8日に決定し、主催者らに中止を要請したとのことだ。

「モデルに18歳未満」「過激ポーズや水着」指摘受け確認 埼玉県営公園での「プール撮影会」が会場都合で中止…一律禁止に

まとめるとこんな感じのようだ。6月8日がかなり忙しかった様子。

県民から協会に18歳未満の女性を含み過去には過激なポーズや衣装が見受けられた水着撮影会が行われるとメール→協会はTwitterなどから事実と判断→共産党が県に申し入れた事で県から協会に中止要請が届く→メールや県からの要請を総合的に判断して協会がイベント主催者らに中止通達

ただ6月6日に届いたメールは自称にしかならないので、本当に県民が出したのかどうか事実関係がわからない。これは調べるわけにもいかないが。

公園でも貸切なら水着撮影会はOK

本来的には公園は公共の場であり公然なので軽犯罪法とかでアウトだと思うが、今回の撮影施設である「しらこばと水上公園」等は公園と言ってもプールのあるめちゃくちゃ大きな施設で、お金を取ってエリアを貸し出すくらいには一般的に想像される公園と規模も設備も違う。

そして貸切。つまり公然でない。これが一般人もプールを利用している中で撮影会をするなら映り込みとか子供に見せたくないとかそもそも邪魔だとか色々な理由で実現はしないだろうが、貸切のクローズドな場で全年齢向けのコンテンツを撮影するのは問題ないと思う。

政治家がこれを否定するのは妥当な法的根拠がないと表現の自由を侵害している可能性があるのでは。

共産党の申し入れの根拠は何なのか

表現の自由と言っても他者の権利や他の法を侵害するような事は制限される。共産党の方々も理屈の上ではこう言っている。

都市公園法第1条には「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。今回の興業が都市公園の目的にふさわしいものとは到底考えられません。

県営公園での過激な「水着撮影会」の貸出中止を埼玉県に求める

都市公園法というものがあるそうだ。引用した通り「都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とする」と書かれている。

全部読むのも面倒なので都市公園法を関連ワードで検索してみた。

  • 「グラビア」0件
  • 「性」3件(自主性、自立性、多様性)
  • 「撮影」0件
  • 「水着」0件
  • 「わいせつ」0件
  • 「猥褻」0件

条文に「管理に関する基準」と書かれているので、今回の件に係る内容なら「貸し出す際に水着撮影はダメ」とか「猥褻行為目的はダメ」とか書かれているのかと思ったがそうではないようだ。

国語的に言えば「都市公園法の目的=都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資する事」だろう。Aがその目的に相応しくない場合「Aは都市公園の健全な発達に寄与しない、公共の福祉の増進に資さない」という事になる。

私はその根拠がわからなかった。普通は「第○条の△に抵触します」というところ、法自体の目的である第一条を挙げるという事は中身は関係ないのではないだろうか。「公園で猥褻な撮影=不健全。だから健全という言葉に反してる」みたいに目的内の単語だけ拾った気がしてならない。

さらにもう一つ、男女共同参画基本計画施策の基本方向とやらが根拠のよう。男女共同参画を推進する県が性を商品化している団体に貸すべきではないとの事。

また、内閣府の男女共同参画基本計画施策の基本方向には「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害している現状を改善し、メディアが自主的に女性の人権を尊重した表現を行うようその取組を促すとともに、性・暴力表現を扱ったメディアを青少年やそれに接することを望まない者から隔離することを含め、メディアにおける人権尊重を推進する実効的な方策について検討する。」とあります。男女共同参画を推進する立場の埼玉県が、女性の性を商品としてサイトで積極的にPRしている団体に県有施設を貸し出すべきではありません。

県営公園での過激な「水着撮影会」の貸出中止を埼玉県に求める

性の商品化。確かにグラビア撮影される被写体の多くは性的魅力を売っているので言葉の上では性の商品化とも言えそうだが、全年齢向けの表現物を取り締まるのは非現実的だし、この施策は目標や方針といった性質のものに思える。

調べてみるとこの施策は西暦2000年に定められ、以降5年ごとに更新されていくものとの事だった。そして共産党の方々が引いたのはどうやら2000年の第一次男女共同参画基本計画施策内の文言のよう。「9 メディアにおける女性の人権の尊重」内の「施策の基本的方向」の章。

また同じワードは「7 女性に対するあらゆる暴力の根絶」にもありました。こちらは売買春の事について書かれており、共産党の方々が引いているものとは違い今回の件とは関係ない様子。

しかし水着グラビアが人権を尊重していないわけではないだろうし、共産党の方々の言い分は「性の商品化」という言葉を曲解していると思う。

共産党の方々が挙げたのは「施策の基本方向」だが、「具体的施策」の項目に書かれているのはメディア(放送・出版など)の社内教育に力を入れさせるとか、出版物のゾーニングとか、いろんな部署に女性を登用せよといった類のものだった。

またこの「性の商品化」という言葉は第四次(2015年)版からは売買春に関する記述のみとなっており、メディア周りの章からは取り除かれている。以下は最新(2020年)版。

9 売買春への対策の推進

(1) 施策の基本的方向

◎ 性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用と取締りの強化を行うとともに、売買春の被害からの女性の保護、心身の回復の支援や社会復帰支援のための取組、若年層等への啓発活動を促進する。また、売春の背景には貧因、孤立等があることから、アウトリーチを含めた相談支援や生活支援、自立支援を進める。

第5次男女共同参画基本計画

法律や条文は頭の良い人が厳密に作っているので、採用されていた言葉/されなくなった言葉には意図があるはずだ。

この変遷を考察すると、かつては「性的コンテンツ=やらされている=人権侵害」という認識だったものが当事者の意思を認める方向に変わってきたという事ではないだろうか。当事者のグラビアアイドルの方々からも実施を望む声が見受けられる。

一方で若年層を中心とした売買春はより実際的な行為であり、問題は今も変わっておらず、背景にある貧困や孤立を何とかしようというのが最新版の考え方だと解釈した。

私は公園での水着グラビア撮影は性の商品化や人権侵害とイコールにはならないと思う。わいせつなポーズやしぐさがあったとしても、それ自体や流通する表現物が適法で被写体本人の意思によるものならOKだと考える。わいせつさを外部の人間が問題視するなら法的根拠が必要だろう。

よって共産党の申し入れの2つの法的根拠は根拠として不十分だと思う。また申し入れ自体についても、一つ目の中止要請と三つ目の貸出基準の改定は無理筋だったと思う。

一、「水着撮影会」へのしらこばと水上公園貸し出しは中止すること。

一、県営施設を使用した「水着撮影会」が、これまで何回行われたのか。未成年が出演していなかったのか。女性の人権を侵すような取り組みがなかったか、調査すること。

一、県施設の貸し出し基準について、都市公園法や男女共同参画基本法に基づくものに改定すること

県営公園での過激な「水着撮影会」の貸出中止を埼玉県に求める

埼玉県公園緑地協会のルールや規約はどうなのか

とは言え施設のルールも重要です。貸し出しに関わる決まり事はどうなっていたのでしょうか。

こちらは新潮が報じている通りであれば、特に未成年に関する取り決めの即日適用はどうかと思うし記事の主旨にも同意する。

ただ埼玉県公園緑地協会の担当者に話を聞くと、(1)の過激な衣装やポーズを禁止するルールは今年1月に決まり、(2)の未成年の出演にいたっては、それまでの利用規約に禁止する項目がなく、県民からのメールを受け、6月頭に急遽決まったものだという。

近代麻雀水着祭が①に抵触すると思われる画像はネット上で見つかる一方で、近代麻雀水着祭は6月頭には開催されていない。つまり近代麻雀水着祭が過去に未成年を出演させていたとしても、その時点ではルールを破ってはおらず、そこを問題視するのは後出しじゃんけん、ゴールポストを動かしていることになる。

「開催2日前にいきなり電話で言われ…」共産党の申し入れで「水着撮影会」が中止に 騒動の裏側に迫る

私は後述するように未成年のグラビア撮影は規制した方がいいと考えるが、新設ルールを即日適用というのは協会側としては安全牌のつもりでも予約していた事業者からすれば青天の霹靂なので、これは損害賠償を求められても仕方ないと思う。普通に考えたら準備にお金を注ぎ込んでいるので。

記事ではまさに6月頭にも撮影会を実施しており、本日10日にも予約を入れていた会社の方がドタキャンされた経緯を語っている。また協会自身が認める優良事業者を含め一律NGという焦った対応やインタビューの歯切れの悪さが印象的だ。

選択の代償は高くつきそうだが、協会としてはそれほどの危機感を覚えたという事だろう。

過激な衣装やポーズとは

埼玉県公園緑地協会が1月に追加したらしい「過激な衣装やポーズ」は文言がふわっとしていて少し気になった。ルールの取り決めには複数の選択肢が考えられる。

  1. 全年齢向けという前提なのでわざわざ規定しない
  2. 伝家の宝刀として「過激な〜」の文言だけ置いておく
  3. 具体的なガイドラインを公開する
  4. ガイドラインは公開はせず内部の基準とする

プールというシチュエーションが決まっている事、水着の露出度合いはそこまでバリエーションがなさそうな事、探せば参考にできるモデルケースもありそうな事から個人的にはガイドラインを公開してもいいと思った。

事前に水着チェックや撮影予定ポーズの提出は非現実的なので責任逃れの「置き」としての性質で②を選択したのだと思うが、流れを見るにその文言を逆手に取られてしまったんじゃないかなという気もする。もしそんな感じだったとしたら突っぱねるのも苦労しそう。

例・仮定
  • 「過激がダメって決めてからのイベントがどう見ても過激じゃないか」→こう言われたら苦しい

曖昧なグレーゾーンを作っておくのは弾力的な運用にもなるのでアリだが、単語を拾われると言質を取られたように使われてしまう事もあるだろう。

共産党の方々が具体的に指摘したのはおそらく過去に近代麻雀の主催した撮影会の事で、こちらは24日にも開催予定だった。近代麻雀はともかく、直近に利用予定の事業者を精査する余裕もなかったという事だ。

追記2023年6月11日18:44:埼玉県公園緑地協会に問い合わせた結果を載せた記事を見つけた。衣装とポーズに関してはやや具体的な条件が存在していたよう。

ちなみに、撮影許可条件とは、
・マイクロビキニに分類される水着及びそれと同等の露出となる水着は禁止します。
・過激とみなされるポーズは禁止とします。(水着をズラす、過度に股を広げるなど)
の2点とのことです。

埼玉県公園緑地協会に送った抗議文に対する回答

ただ、新潮の記事でインタビューされていた株式会社エーテルの植田章太郎氏のツイートを見ると気になる記述が。

今回の件には、複数の運営団体と3つの会場施設が関わっています。 公園緑地協会が管理運営とのことですが、協会方針のもと、ルールの基準や周知は各施設に一任されていたようで統一はされておりませんでした。衣装に関するルールもその一部です。 弊社は施設ごとに提示されるルールを遵守しており、違反を指摘された事実はありません。

複数の運営団体がありルールの基準や周知は統一されていなかったとの事。マイクロビキニ云々の撮影許可条件は1月に追加されたものとイコールなのか、具体的にいつからどの施設を使う場合にルールとして伝えられていたのか、などが不明瞭なままだ。

事実関係はまだわからないが、協会→各施設(の運営団体?)→事業者の流れの中で何らかのコミュニケーションエラーはあったと見るべきだろう。ルールは各事業者にどのように伝わっていたのか。:追記終了

追記2023年6月12日9:28:続報。埼玉県知事が本件についてツイートしている。

改行がなく結論がどこなのかわかりづらい可読性の低い連続ツイートだが、重要な点を要約した。

  1. 協会が管理するしらこばと水上公園と川越水上公園ではルールが違った。前者は2022年12月に詳細な許可条件を定めたが後者では定めていなかった
  2. 協会は県に「しらこばと水上公園で6月に予約していた事業者が昨年の許可条件策定後に違反していた事が確認された。今後の全ての撮影会は中止と事業者に伝える」と報告(これにより3者4件の撮影会が中止に)
  3. 事業者のうち1者は違反が確認されなかった。県は協会に「許可条件がない施設のイベントに他施設の許可条件を適用させちゃダメよ」「許可条件に違反してない事業者のイベントを中止させちゃダメよ」と指導
  4. 同時に「しらこばと公園の1者と川越水上公園の3者の事業者に伝えた中止要請を撤回すべき」と指導
  5. 埼玉県も公園緑地協会も特定の政治団体等の意見に左右された事実はない

12月に定めた許可条件が新潮の記事にある1月に定めたマイクロビキニ云々とイコールかは確定ではないが、施設によってはその条件がなかった事・事業者によっては違反がなかった事が確定。

事業者への中止要請は撤回される見込みだが(しらこばと公園が3者で川越水上公園が1者の間違いでは?)、6月24日の近代麻雀以外の予定はもう昨日と一昨日に過ぎてしまっているので補償の話は継続だろう。

条件やルールや規約といったものがなぜ同じ性質の場所で異なるのかわからない。性質が違えばそれに合わせたローカライズが必要だろうが、彼らが管理する中で特定のプールだけ過激な水着をNGにする理由はおそらくなかったはずだ。

普通に考えれば違反事業者のみに注意なり出禁なり対応すればいいところ、守っていた事業者も十把一絡げにドタキャンという雑な対応を見るに協会はよほどの圧力を感じたのだろうか。:追記終了

未成年のグラビア撮影は通常ファッションにすべき

未成年が被写体でも撮影内容が児童ポルノ禁止法や児童福祉法などの各種法律や条例、公序良俗などに抵触しない限り合法だろう。ただそれらは常にチェックされるべきだし、個人的には未成年の水着グラビアなどは新たに規制した方がいいと考える。

なぜ消費者が水着のように露出度の高いグラビアを求めるのか。普通に考えれば対象の性的魅力を感じたいからであり、全年齢向けとは言え性的な需要に応えるために子供を従事させるのは社会通念的にどうかと思う。

女性タレントが、雑誌のグラビアページを主体とした各種メディアでセクシーな姿を魅せるアイドルとして活動し、グラドルとも略称される。そのうち、グラビアアイドルの中で特に高く評価される者は、グラビアクイーンとも称される

グラビアアイドル

Wikipediaの記述なので定義として正しいわけではないが、確かに一般的にグラビア撮影と言えば肌の露出ありきのセクシーなもののはず。未成年には早い。なので露出を減らせばいいのではないか。

通常ファッション

一方で、所属事務所の戦略により、将来的に本格派女優として売り出そうとしているタレントの清純なイメージを壊さぬように、あるいは当人が水着を含むセクシャルなイメージのグラビアを敬遠した場合は、極力肌の露出を抑えた浴衣姿やワンピースといった普段着に近い通常ファッションの写真を使用した情緒的作品も、アイドルに清純なイメージを求めているファンには好まれる傾向にある。

グラビアアイドル

要するに「18歳まではWikipediaで言う通常ファッションのグラビアのみ、18歳以上は水着等セクシーなグラビアも解禁」がいいと思う。

通常ファッションという表現が独特だが、現実にレギュレーション化するなら「胸部/鼠径部/臀部の露出はNG」「水着/下着の露出はNG」あたりを決めておけばカバーできそう。

リンクは貼らないが、ああした写真の撮影に親や出版社や事務所スタッフなどの大人が関わって経済活動をしているというのはかなりグロテスクな構造だと思う。近代麻雀何やってんの。

KiTsuneの見解
  • 共産党の申し入れに書かれている2つの法的根拠は根拠として不十分
  • 協会の予約一律キャンセルは安全策を取ったのだろうが賠償金を求められても仕方ない
  • 18歳未満は露出の少ない普段着でグラビア活動、水着等のセクシーグラビアは18歳以上にしたらいい

記事内に出てきた関連リンク↓

「モデルに18歳未満」「過激ポーズや水着」指摘受け確認 埼玉県営公園での「プール撮影会」が会場都合で中止…一律禁止に | j-cast.com

県営公園での過激な「水着撮影会」の貸出中止を埼玉県に求める | jcp-saitama-pref.jp

都市公園法 | e-gov.go.jp

9 メディアにおける女性の人権の尊重 | gender.go.jp

7 女性に対するあらゆる暴力の根絶 | gender.go.jp

第5次男女共同参画基本計画 | gender.go.jp

埼玉県公園緑地協会に送った抗議文に対する回答 | siente.tokyo

グラビアアイドル | wikipedia.org

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